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鹿児島地方裁判所 昭和23年(行)27号 判決 1948年11月30日

原告

酒匂幾雄

被告

鹿兒島縣農地委員会

"

主文

被告が昭和二十二年裁決第三百五十二号を以てなした「鹿兒島縣姶良郡蒲生町米丸字下水流九番田一反一畝二十二歩を不在地主の小作地として買收すべきものとす」との裁決はこれを取消す。

原告その余の請求はこれを棄却する。

訴訟費用は被告の負担とする。

請求の趣旨

主文第一、三項同旨並びに主文第一項掲記の農地は買收計画から除外する。

事実

原告訴訟代理人は、請求の原因として、訴外蒲生町農地委員会は原告所有の主文掲記の農地を不在地主の小作地と認め、昭和二十二年十二月二日これを買收の対象として買收計画をたてゝ公告したので原告はこれに対し縱覽期間内に異議を申立をしたが同委員会は(イ)該農地は自作農創設特別措置法施行令(以下令と略称する)第四十五條、同法(以下法と略称する)附則第二項により昭和二十年十一月二十三日現在の事実にもとずき不在地主の小作地として買收したものである。(ロ)申立人は小作人の承諾を得て自作したというけれども、現在農地調整法第九條第三項の解約許可申請中で知事の許可はないから正当適法な取上とはいえないこと等の理由で原告の異議申立を棄却した。そこで原告は更に被告に対し訴願を提起したところ被告は蒲生町農地委員会は本件農地につき愼重審議の上昭和二十年十一月二十三日現在の事実にもとずき買收計画をたてたもので訴願人の生活を考慮し、家族数耕作能力等を勘案し約四反歩の保有も認めているのであり何等不当な処分とは認められないという理由で主文第一項掲記の裁決をしその謄本は昭和二十三年一月四日原告に送逹された。しかし、この被告の裁決は次に掲げる点からみて違法であると信ずる。即ち

(一)  法附則第二項はその立法趣旨からみて正当適法な事情がありしかも小作農が納得している場合の賃貸借解除には適用すべきものではない。

しかもこの規定は專ら農地改革の聲を聞いて國策を阻害せんとする狡猾な地主を対象として規定されたもので農地改革の発表を全然知ることの不可能であつた外地在住者には適用すべき筋合でない。蓋し他の一船的法律と異り昭和二十年十一月二十三日現在という点に重点を置き特定の日時を立法の唯一條件とする法附則第二項はその日時に於ける出來事に全然無関係でありしかもその無関係がその日時に於ける國内の事情を絶対知る由がなかつたことに原因する場合にはこれを適用すべきではないからである。然るに原告は永年大連に在職し終戰後の昭和二十二年一月八日引揚げて帰鄕して來たものであるから、原告所有の小作地に対しては遡及買收をすべきではないのに、これを敢てした被告の裁決には法の解釈を誤つた違法がある。

(二)  仮に法附則第二項の適用があるとしても本件農地の賃貸借契約は昭和二十年十二月中合意により解除されているから買收すべきものではない。即ち昭和二十年十二月中原告の叔父訴外酒匂喜助と小作人たる訴外丸野兼淸との間に原告が帰鄕したならば賃貸借契約を解除する旨の無権代理による條件附の合意解除がなされていたが昭和二十二年一月原告は帰鄕すると共に右契約の追認をしたから原告の帰鄕という條件の成就によりこゝに原告と右丸野間に完全な合意解除が成立したのである。尤も右合意解除は原告の帰鄕時たる昭和二十二年一月に行われたのであるけれども昭和二十年十二月に締結された前記契約の効力として解除されたのであり、即ち現行農地調整法施行前の契約に因るのだから、右契約には同法第九條第三項の規定は遡及して適用することは出來ない理であり本件賃貸借は知事の許可を俟たずして当然に適法に解除されているのである。しかも小作人丸野は充分納得した上で本件農地を返還したのでありその上返還後原告方の田植の加勢までしてくれた事実もあり、かゝる正当適法な合意解除が行われている場合、單に昭和二十年十一月二十三日現在の事実のみにもとずいて遡及買收を行うのは決して法を正当に適用したものとはいえない。

(三)  原告はさきにも述べた通り昭和二十二年一月八日家族六名を引連れ大連から殆ど無一物で帰鄕したが、住むに家なくやむなく実兄の家に同居さして貰つて僅かに雨露を凌いでいる有樣であり農業に從事する外生活の途はないのであるが、現在耕作している農地は田九畝二十二歩畑六畝三歩に過ぎず、他に收入なき原告としては本件農地を買收されゝば早速生計に脅威をうけ到底生活してゆくことはできない羽目に陷ることは火を睹るよりも明かである。被告は原告に対し四反歩の保有地を認めているから、原告の生計に支障を來さないものゝように解しているが認識不足も甚しい。右四反歩の小作料は僅少である上金納だから原告家の一ケ月の生計費にも足りないのである。しかして耕作能力としては原告家には原告夫婦と十七才になる長男の三人があり農機具も完備し耕作馬を既に一頭買入れており加之原告は元來農家育ちで小学校時代から農業に從事した関係上、相当の経驗もあり断じて減産の心配はない。之に反して小作人丸野兼淸は現在自作地として田三反二畝、畑一反三畝、小作地として田一反九畝を耕作しており、生活に支障を來さず從て原告の立場に同情し納得して本件農地を返還してくれているのである。事情が右の通りであるに拘らずこれを無視して遡及買收を行うのは明かに違法である。

したがつてかくの如き違法の裁決を取消し本件農地を買收計画から除外する旨の処分をなすことを求めるため本訴に及んだのであると陳述し、なお、原告は昭和二十二年七月蒲生町農業會指導部長に就任し、昭和二十三年四月蒲生殖産興業株式会社取締役社長に就任して今日に至つており、指導部長時代の月收は六百円、現在社長としての報酬は月三千円であると補述し、立証として甲第一、二、三号証を提出し、証人酒匂喜助及原告本人の各供述を援用した。

被告訴訟代理人は原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め答弁として、訴外蒲生町農地委員会が原告所有の主文掲記の農地につき買收計画をたて、これに対し原告が異議の申立をしたが、棄却され更に被告に訴願したところ、原告主張の日、その主張の如き裁決がなされ右裁決書の謄本が原告主張の日原告に送逹されたことは認める。

そもそも本件土地は明治二十三年頃から訴外丸野兼淸が賃借し爾來引つゞき同人が耕作して來たものであるが、原告は昭和二十二年五月中右土地を取上げ同年稻作から自作しているものである。しかして訴外蒲生町農地委員会は本件農地を農地調整法第九條第三項の法意に則り令第四十五條、法附則第二項、法第三條第一項該当の所謂不在地主の小作地と認めて買收計画を樹立したものであり、被告もこれを適法且正当として本件裁決をしたものだから、被告の右処分には何等違法な点はない原告の主張事実中被告の主張に反する部分はこれを否認する從て原告の本訴請求は失当として排斥を免れないと陳述しなお原告は引揚後は会社重役等の職に就いていて殆ど農業に從事していないと附陳し、立証として証人堀口隆、榎吉二の各証言を援用し甲第一、二号証に不知を以て答え、同第三号証の成立を認めた。当裁判所は職権を以て証人丸野兼淸を訊問した。

理由

訴外蒲生町農地委員会が昭和二十二年十二月二日原告所有の主文第一項掲記の農地を買收すべき旨の買收計画を定め原告がこれに対し異議を申立て、同委員会が右申立てを棄却し、原告が更に被告に対し訴願を提起し、これにつき被告が原告主張の日主張のような裁決をしその裁決書の謄本が昭和二十三年一月十四日原告に送逹されたことは当事者間に爭がない。

しかして昭和二十年十一月二十三日現在原告が大連に居住本件農地の所在地に住所を有していなかつたこと及び同日現在の本件農地の小作人が訴外丸野兼淸であり、その後原告が同人から本件農地を取下げ、昭和二十二年稻作からこれを耕作していることは原告の自認するところであり証人堀口隆榎吉二の証言によれば訴外蒲生町農地委員会は令第四十五條にもとずき附則第二項の規定により昭和二十年十一月二十三日現在の事実にもとずき本件農地の買收計画を定めたことが明かである。

原告は法附則第二項は昭和二十年十一月二十三日現在に於ける内地在住の不在地主を対象とするものであつて外地に在つた地主に対しては適用すべき筋合のものでないと主張するが、法附則第二項令第四十三條乃至第四十五條その他同法律を通じ、外地在住の地主に対してはその適用を除外すべき旨の規定を欠くのみならず、右規定の法意に照しても外地在住の不在地主に対し、右規定を適用すべきではないとの解釈に到逹することはできない。もつとも外地に在住していたとの事実が法附則第二項の遡及買收をするのが相当であるか否かの判断の一資料となるのは勿論である。

次に本件が法附則第二項にいう遡及買收をするのを相当と認めるときに該当するか否かの点につき審按するに成立に爭ない甲第一、二、三号証の記載並に証人酒匂喜助、丸野兼淸、堀口隆及原告本人の各供述を綜合すれば昭和二十年十二月頃原告の叔父たる訴外酒匂喜助が本件農地の小作人である訴外丸野兼淸に対し原告が外地から引揚げ帰鄕したときは、右土地を返還してくれと請求したところ、丸野も承諾し右約束にもとずき原告が昭和二十一年一月頃帰鄕すると間もなく丸野は右土地を異議なく原告に返還し、昭和二十二年稻作から原告がこれを耕作し右田植のとき丸野が原告に加勢をしたこと丸野は遡及買收の請求もしていないこと、原告は昭和二十二年一月二十八日大連から鄕里蒲生町に引揚げて來たもので、殆ど無一物といつてもよい状態であり、その後同町農業会勤務を経て現在は資本金八十万円の蒲生殖産興業株式会社の社長に就任しているがその月收は三千円であり、妻及び長男(十七才)二男(十二才)三男(十一才)四男(七才)の家族を養つてゆくには勿論不充分であり、しかも原告としては五、六反の農地は十分に耕作し得る能力を有するに拘らず、現に耕作している農地は田九畝二十二歩、畑三畝二歩に過ぎず、家族の生活を維持してゆくにつき著しい困難を感じていること、これに反し小作人たる丸野兼淸は昭和二十二年中田五反一畝十八歩畑一反歩を耕作しており家族は妻子五人であるが長男(二十一才)は製材所の職工として働き相当額の給料を得ており、本件土地を失つても原告家程には困らぬこと並びに原告のなした本件農地の解約申請に対し買收計画樹立後縣から許可の通知があつたことを窺い知るに充分である。しかして右認定のような事情を勘案するとき原告所有の本件小作地を昭和二十年十一月二十三日現在の事実にもとずき買收することは相当と認められないのみか改正後の法第六條の二第二項第一号第四号の精神にも違背するものであつて違法の処分と認めざるを得ない。したがつて蒲生町農地委員会がなした右買收計画は違法でありこれを是認した被告の裁決も違法であつて取消を免れないものである、しかし行政訴訟において裁判所のなすところは行政処分の適法であるか否かについての判断表示のみであり行政廳に対し積極的且能働的な作用を待つべきではなく処分に代る裁判即ち新な行政処分を命ずることはできないものと解すべきだから原告の請求中被告に対し本件農地を買收計画から除外することを求める部分はこれを認容することを得ない。

よつて原告の請求中違法な裁決の取消を求める部分は正当として認容すべきであるが買收計画から除外するとの積極的行政処分を求める部分はこれを棄却すべきものとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟特例法第一條民事訴訟法第九十二條但書を各適用し主文のように判決した次第である。

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